こんにちは。プロフィール株式会社の浅見です。
こちらのルームでは、住宅業界の皆様にとって
有益な動画活用の方法や動画制作のポイントやコツについて、お伝えしていきます。
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【知らないと怖い?】”景表法”とは?
皆さんが日頃から広告や宣伝で使われる、キャッチコピーやデザイン等
他社との差別化を図り、より美しくインパクトがある表現で差別化をしようと、
必死に考えていらっしゃるかと思います。
しかし、その表現が行き過ぎてしまうと
「景表法」という法律に違反してしまうことをご存知でしょうか。
今回は「知らなかった」では済まされない、景表法についてお話します。
景表法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、
「景品表示法」や「景表法」と省略して呼ばれることもあります。
簡単に言ってしまえば、誤解を招くような表現をしている商品やサービスから
一般消費者を守るための法律です。
景表法は大きく分けて2つの内容からなっており、
「不当な表示の禁止」と「過大な景品の提供の禁止」があります。
今回は「不当な表示の禁止」についてお伝えします。
さて「不当な表示の禁止」と言いましたが、これはさらに3つに分けることができます。
「優良誤認表示の禁止」・「有利誤認表示の禁止」・「その他誤解されるおそれのある表示」
の3つです。細かくこれらについてもお話していきます。
1.優良誤認表示の禁止
品質や企画、その他の内容について誤解を招く、
または虚偽の表記をすることを禁止しています。
具体的には、産地や原材料の偽装、根拠の無い満足度や合格率の表記
などが挙げられます。
2.有利誤認表示の禁止
価格や取引条件について誤解を招く、または虚偽の表記をすることを禁止しています。
具体的には定価であるのにセール中と表記する、
メーカー価格を勝手に設定するなどといったことが挙げられます。
近年ではスマートフォンゲームの課金表記などでこれに違反している
という事例が挙げられるため、ご存知の方も多いかもしれません。
3.その他誤解されるおそれのある表示
1や2のケースに当てはまらないが、紛らわしい、誤解を与える表現を禁止しています。
分譲住宅や不動産のおとり広告などが挙げられます。
ここまで景表法の内容についてお話してきましたが、
それぐらい違反しても……と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、景表法に違反してしまうと、消費者庁から誤認の排除、再発防止策の実施、
今後違反行為を行わないなど措置命令が行われてしまう上、
消費者庁のホームページに違反した企業として掲載されてしまうのです。
この結果、商品自体のイメージダウンだけでなく、
消費者からの信頼、企業のブランド力を失ってしまうことになります。
気をつけていてもうっかり。ということも、、、?
万が一行政から連絡がきてしまったら
●即座に対応
●理不尽に思ってもすぐ対応
●対応策をプロに相談する
※ 命令違反については、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)。
法人は3億円以下の罰金・・・そうならないためにも、
他社がやっているから大丈夫と考えない等、
常に広告等の表現について危機意識を持つことが重要です。
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