四号建築物の仕様規定・8項目の仕様ルール②「基礎の仕様〈2〉」

2021/02/2514:2711439人が見ました

 M's構造設計・構造塾の佐藤実です。チカラボ版「構造塾」の第13回です。今回は前回の続きとして、四号建築物の「仕様規定」のうち、基礎の仕様の続きを解説したいと思います。 

 

8項目の仕様ルールの確認

①基礎の仕様

②屋根ふき材等の緊結

③土台と基礎の緊結

④柱の小径等

⑤横架材の欠込み

⑥筋かいの仕様

⑦火打材等の設置

⑧部材の品質と耐久性の確認 

 

仕様規定を守る=安全基準ではない

前回も説明しましたが、木造住宅の基礎に関する仕様規定は令第38条に規定されています。令38条の具体的な内容が平成12年建設省告示第1347号にあります。その第2項には、基礎形状ごとの仕様規定があります。ここでは、各基礎形状の断面寸法や根入れ深さ、配筋に関する最低基準が規定されています。よく誤解されるのが、この最低基準を守っていれば「安全な基礎」であると思われていることです。

例えば告示では、「べた基礎スラブ厚さ12cm、配筋は9mm鉄筋を300mm間隔」とあるため、設計上「スラブ厚さ15cm、配筋はD13@200(200mm間隔)」とすることで「安全な基礎」との誤解です

 告示にある基礎形状ごとの仕様規定は最低限守らなければいけない基準であり、安全基準や最適基準ではありません。

 基礎の安全性は、仕様規定を守りつつ個別の木造住宅ごとに、令第38条にある通り、荷重・外力を算出し構造計算により安全性を確認する必要がありますそれで初めて「構造上安全な基礎」となります。

 

 

 

もし告示の基準を外れる場合には、構造計算により安全性を確認する必要があります。

 ちなみに、「立ち上がりの高さが地盤面より30cm以上」とあります。これ、守っていますか??

この立上りの高さについては、「外周部のみ」とは言っていません。ということは、内部基礎立上りに関しても、地盤面より30cm以上必要となります。人通口部分を考えてみましょう。人通口部分で、基礎立上りが低い部分は構造計算で安全性を確認しないと告示を外れていることになり、結果、建築基準法違反になっています。

気を付けて下さい。

 

 

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