【災害×建設会社#01】台風・水害に備えて建設会社が確認しておくこと ~会社が水没する前に~(8/20時点)

PICKUP!2020/08/2411:31535人が見ました

ConTech総研の髙木です。

災害大国などとも言われる日本には、4~5世帯に1世帯は土砂崩れ、津波、水害リスクのある土地に住んでいる」という国交省の推計があります。

本格的な台風シーズンを前に、改めて災害と住宅、建設会社について考える機会になればと、以下に最新の状況と確認しておくべき事項のおさらいをまとめました。

 

828日から、不動産取引のルールが変わる

 

7月の熊本の災害など、近年の大規模水害の頻発を受け、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけられます。

不動産業も展開している建設会社の場合、重要事項説明書の変更や説明マニュアルの変更等、対応は必須となります。

既に、災害リスクが高く、買い手のつかない土地を仕入れてしまい、困っている不動産会社も出てきたとの情報もあります。後述の保険の問題もあり、今後、災害リスクが地価や賃料に反映される可能性もあります。

 

会社は水没するのか?保険でカバーされるのか?

 

ご自身の会社や施工現場、販売した物件が水没する可能性があるか、ハザードマップを確認されたことはありますか?

 

大手損害保険会社は、既に企業向け保険で、水害リスクに応じた地域別料金の導入を表明しています。浸水リスクの高い地域(全体の5%)に立地している企業の場合、高ければ1割損害保険料が上がります。

今回は企業向け保険に関する変更ですが、各社、個人向け保険でも災害リスクに応じた保険の仕組みの導入を検討しています。

 

企業向け損害保険では「水害」が標準の補償範囲に入っておらず、別途契約が必要な場合もありますので、再度、自分の会社や施工現場が水没するリスクがあるか、保険料が上がる可能性があるか、保険でどこまでカバーされるかの確認をされることをお勧めします。

明らかに川のそばに立地しているのに、コストを理由に水害を補償範囲から外していたり、逆に必要のないオプションをつけて余計なコストを払っていたりと、保険は意外と見落とされがちです。

 

ちなみにハザードマップは「所在地の自治体名+ハザードマップ」で検索できます。

 

建設会社が災害前に確認すること

 

風・水害を前提に国交省の事業継続計画作成の手引きからポイントを抜粋しました。

 

今回の詳細は、ぜひ以下弊社リンクでもご確認下さい。

https://note.com/cri/n/n89e1f34af8ac

当総研では昨年の千葉の台風の経験から、継続して災害関連の情報発信を行っています。

 

次回は、災害後の工事の課題と広域連携についてより具体的に書きます。

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